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「ハローフレンズ」 2010年2月号

入管法ひとくちノート(7)

「永住ビザ」とは
申請のための三つの条件

行政書士
藤林 美穂

 日本で暮らす外国籍の人たちと話していて、しばしば出てくる話題が「永住ビザ」です。日本に暮らす以上「永住」の在留資格がほしい、という彼らの気持ちの強さは、日本人の想像以上のものがあります。「永住者」の在留資格になると、定期的に入国管理局に行かなくてすみますし(再入国許可などの手続は必要ですが)、一般的にも「日本に定着した」とみなされるので、たとえば住宅ローンなども組めるようになります。
みんながほしがる永住ビザ、でもその取得のためには越えなければならない三つの壁があります。まず永住を申請するためには、その前の3年間、きちんと税金を納めていた、現在も定収がある、ということを書類で証明しなければなりません。自分で生活を支えるだけの収入がなければ認められないので、生活保護を受けている場合は申請できないのです。
 また、原則として10年以上日本に在住、しかもひとつの在留資格で連続して5年以上滞在しており(短期的な里帰り帰国はOK)、現在持っている在留資格が「3年」の在留期間であることが求められます。申請の条件が整うまで、文字通り指折り数えて待っている人は多いです。
 さらにもう一つの壁は、外国人泣かせのシステム「身元保証人」です。永住申請の際には日本人か永住外国人に身元保証人になってもらい、さらに保証人の納税証明書や戸籍謄本などを提出することが求められているのです。ちなみに「保証人」と聞くと私たちはすぐ借金の保証人を連想してとっさに引いてしまいますが、外国人の在留に関する身元保証人は、その外国人が日本に定着している証拠を示すということで、外国人に何かあった場合もその責任を保証人が問われるということはありません。「身元保証書」には「生活費や帰国費用を負担する」などと書いてあるので、いやーな感じがしますが、これによって後からお金を請求される、ということはありません。もし親しくしている外国人から保証人を頼まれた時には、「借金の保証人とは違う」ということを思い出して下さい。
 ところで、この三つの壁、日本人あるいは永住者と結婚している人(あるいは永住者の子)の場合は大幅に緩和されています。まず、滞在年数は、結婚・同居して3年以上、日本に住んで1年以上で申請可能です。収入や保証人の要件についても、収入のある日本人配偶者(永住者である配偶者・親)がいれば、頭を悩まさなくてもよいわけです。また、「定住者」の場合も、引き続き5年以上滞在していて「3年」の在留期間があれば申請できます(納税証明や保証人は必要)。
 さらに、両親のどちらかが「永住者」である場合、その子どもは生まれたときから「永住者」です(みんなにうらやましがられます)。日本に外国人が大勢来るようになったのは1980年代ですが、その世代が40代、50代になり、その子である「2世」の人たちが出産期を迎えている今、この「生まれた時から永住者」の子どもたちも増えてきています。


●筆者紹介
NGOで働いたり、フィリピン人支援団体でボランティアしたりした後、行政書士開業。毎日いろいろな国から来たいろいろな人の話を聞いて、「在日外国人」の多様性に、びっくりすることの連続です。
ライフ行政書士事務所

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