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13-1 国民年金のしくみ
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| 日本に住んでいる20歳以上60歳未満
のすべての人は外国人(外国人登録をしている方)も含めて公的年金に加入しなければなりません。従って、厚生年金や共済年金に加入している方以外は国民年
金に加入する手続きが必要です。 |
13-2 保険料の納付
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| 国民年金の保険料は年金事務所から
発行される支払いの用紙で金融機関などをとおして納めてください。 |
13-3 年金の種類
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| 受けられる年金は老後の老齢基礎年金、
障害者になった場合の障害基礎年金、死亡した被保険者の家族が受けられる遺族基礎年金などがあります。 |
13-4 脱退一時金
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| 老齢基礎年金の受給資格がない(納付期
間やカラ期間の合計が25年に満たない)外国人の方は日本を出国した場合2年以内に請求すると、脱退一時金がもらえます。 |
13-5 外国との社会保障協定
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日本とイギリス、ドイツ、
米国、韓国、カナダ、フランス、オーストラリア、オランダ、チェコ及びベルギーとの間には夫々2国間の社会保障協定があります。詳しくは市や町の担当課も
しくは年金事務所にご相談くださ
い。
【問い合わせ】
富士見市保険年金課年金係:tel.049-251-2711
ふじみ野市市民課年金係:tel.049−262-9020
三芳町住民課国保年金係:tel.049-258-0019
日本年金機構のホームページ:http://www.nenkin.go.jp/
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