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日本ではサインの代わりに自分の姓や名
前を彫った印章を使います。「印鑑」「はんこ」とも言います。その中でも、市区町村役場に登録したものを「実印」と言っています。その印鑑が実印であるこ
とを証明する書類を「印鑑登録証明書」と言います。大切な契約をするときなどに使います。
印鑑登録や印鑑証明書の手続きは、他人に悪用されることを防ぐため、簡単に他の人に任せないで自分で手続きしましょう。 |
3-1 印鑑登録をするとき
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| 外国人登録をした15歳以上の人が申請
できます。印鑑は既製品以外で、寸法が8mm
以上25mm以下の正方形に収まり、名前は外国人登録証明書に書かれているものです(通称名可)。一人につき一つの印鑑登録となります。申請するには、外
国人登録証明書と登録する印鑑が必要です。印鑑登録をする際には事前に市民課(住民課)までお問い合わせください。 |
3-2 印鑑証明を受けるとき
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申請書に必要事項を書き、印鑑登録証
(カード)と身分証明書を示せば誰でも印鑑登録証明書を取ることができますが、印鑑登録証の提示がないと交付を受けることができません。また、申請書に記
入された必要事項に誤りがある場合にも交付できませんのでご注意ください。
【問い合わせ】
富士見市市民課市民係:tel. 049-251-2711
ふじみ野市市民課市民係:tel.049−262-9018
三芳町住民課住民係:tel.049-258-0019 |
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