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| 日本国内に住所を持つ人は、国民健康保
険の被保険者となり、病気や怪我をしたときに、安心して治療が受けられます。なお、勤務先の健康保険等に加入している期間は国民健康保険の資格を失いま
す。 |
12-1
外国籍の方の加入要件(資格)  |
(1)
市または町に外国人登録をしている人で、在留資格があり、1年以上の在留期間を決定されている人
(2)
入国当初の在留期間が1年未満であっても、外国人登録がしてあり、厚生労働大臣が定める在留資格に応じた資料により、1年以上滞在すると認められる人
上記(1)か(2)に該当し、勤務先の健康保険等に加入していない外国籍の方は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
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12-2 外国籍の方の届出は?
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| まず「外国人登録証」と、「パスポー
ト」が必要です。あとは国民健康保険に入るときの条件が個人によって異なりますので、富士見市保険年金課、ふじみ野市健康保険課、または三芳町住民課にお
問い合わせください。 |
12-3 国民健康保険税とは
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国民健康保険に加入すると、加入者の前
年の所得に応じた所得割、加入者の人数による均等割、固定資産税に応じた資産割、世帯に対する平等割(三芳町は資産割・平等割がありません)によって国民
健康保険税が課税されます。
40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者には、介護保険制度を支える介護保険部分、前年の所得に応じた所得割、人数による均等割が、また、平成
20年度からは加入者のみなさんには後期高齢者医療制度を支える後期高齢者医療支援金等分として、所得に応じた所得割、人数による均等
割が新たに加算されて、国民健康保険税として課税さ
れます。国民健康保険税は、皆さんの国民健康保険を支える大切な財源となります。
国民健康保険税の非課税はありません。所得がない世帯に対しては、軽減の措置があります。必ず所得の申告をお願いいたします。 |
12-4
保険証は受診のパスポート  |
| 国民健康保険に加入すると、家族1人に
1枚の「保険証」が発行されます。病院で治療を受けるときには、この保険証を提示する必要がありま
すので、病院へ行くときには必ず持っていき、受付に出しましょう。 |
12-5
病院での支払いは?(給付)  |
| 国民健康保険で治療を受けると、医療費
の3割、70歳以上の方は1割か3割、義務教育就学前までの方は2割を払うだけで、残りは国民健康保険が負担してくれます。また、医療機関に支払うお金が
月に一定額
以上を超えたとき、限度額を超えた額が高額医療費として、後日支給されます。 |
12-6 特定健康診査  |
4月1日現在、国民
健康保険に加入している40歳から74歳の方を対象に特定健康診査を行っています。5月下旬に受診券を送付しますので、各市・町の指定健診機関で6月から
11月までに受診してください(今年75歳になる方は、誕生日の前日まで)。
受診費用は1,000円、内容は身長・体重・腹囲測定、血液・尿・心電図検査など。
なお、健診の結果メタボリックシンドローム又は予備群に該当した方には、生活習慣改善のための特定保健指導を実施します。
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12-7 保養施設と人間ドック
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(1)保養施設と補助
市民、町民の健康の保持、増進のため
に、富士見市、ふじみ野市および三芳町は、各地の保養施設と協定を結び、利用補助をしています。
【問い合わせ】
富士見市保険年金課:tel.049-251-2711
ふじみ野市健康保険課健康保険係:tel.049-262-9039
三芳町住民課保険年金係:tel.049-258-0019
(2)人間ドック
自分の身体は自分で管理することが大切
です。富士見市、ふじみ野市および三芳町では、人間ドックにかかる費用の一部を補助しています。詳細は市や町の担当課にお問い合わせください。
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