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日本には、人の出生や死亡、結婚などの
身分関係を登録し公に証明するものとして、戸籍制度があります。
日本に滞在している期間に出産、死亡、
結婚
などをした場合は、次のような届出が必要です。 |
2-1 出生届
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(1)
生まれた日から14日以内(ただし、父または母が日本人で、国外で出生した場合には3カ月以内)
(2) 届出人:父または母
(3) 届出先:届出人の住所地、日本人配偶者の本籍地、または出生地の市町村役場
(4) 必要なもの
(A)出生届書(出生証明書付き)
(B) 子の父母が外国籍の場合は、外国人父母のパスポート
(C) 外国人登録証明書
(D) 父母がどちらも外国籍の場合は婚姻証明書(訳文付き)
(E) 母子健康手帳
(F) 届出人の印鑑(持っている場合)
(G) 国民健康保険証(加入者 のみ)
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2-2 死亡届
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(1)
亡くなった日、または亡くなったことを知った日から7日以内
(2) 届出人:親族、同居人、故人が死亡したところの家主、地主又は家屋もしくは土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、或いは任意後見人
(3) 届出先:死亡地か届出人の住む市区町村
(4) 必要なもの
(A) 死亡届出書(死亡診断書付)
(B) 外国人登録証明書(故人、届出人)
(C) パスポート(故人、届出人) |
2-3 婚姻届
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結婚の届出をする場合は、次のような書
類が必要です。
(1) 婚姻届出書(本人署名のほか、成人の証人2名の署名、捺印が必要)
(2)婚姻要件具備証明書(本国政府自治体および自国の在日大使館などが発行する
もの)(日本語訳文付)
(3) パスポート(日本語訳文付)
(4)出生証明書(日本語訳文付)
(5)外国人登録証明書
(6)日本人配偶者の 印鑑
(7)日本人配偶者の戸籍謄本(本籍地に届出するときは不要)
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2-4 離婚届
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離婚の届出をする場合は、次のような書
類が必要です。
(1) 離婚届書(本人署名のほか、成人の証人2名の署名、捺印が必要)
(2)日本人配偶者の戸籍謄本 (本籍地に届出するときは不要)
(3)パスポート
(4)日本人配偶者の住民票(日本人配偶者が国外にいる場合は外国人配偶者の外国人登録原票記載事項証明書)
※なお、外国人同士の婚姻・離婚については各自の在日外国公館へ問い合わせてください。
【問い合わせ】
富士見市市民課戸籍係:tel.049-251-2711
ふじみ野市市民課戸籍係:tel.049−262-9019
三芳町住民課住民係:tel.049-258-0019 |
2-5 帰化届
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帰化には法務大臣の許可を得なければな
りません。この許可がおりてから市区町村役場へ帰化届を提出できます。
帰化届出をする場合には、次のような書類が必要です。
(1)帰化届書(日本人配偶者がいる場合は署名・捺印)
(2)帰化者の身分証明書
(3)日本人配偶者の戸籍謄本(本籍地に届出するときは不要)
市区町村役場では、帰化の説明はいたしません。近くの法務局にお問い合わせください。
【問い合わせ】
さいたま地方法務局川越支局:tel.049-243-3824 |
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